狩野一峰の思考錯誤

言いたいことも言えないこんな世の中だからこそあえて本名で

その就職時の健康診断、セーフ?アウト?

こんにちは、最近ダイエットを宣言したものの具体的にはエアロバイク30分ぐらいしかできてないドロンパ院長です。

週末ですね。1週間が早すぎる。1ヶ月も早い。1年はもっともっと早いですね。

小学校の頃の1日の長さと同じでしょうが、明らかに感じ方が違う。この謎を解明しようと色んな著書もでていますがイマイチ真理にたどり着けてないような。

今日は採用時の健康診断の話です。

 

■労働に関する法律

長いこと今の会社で勤めてる方はもう忘れてしまった人もいるかもしれませんが、企業が人を採用する際は、その人に健康診断を受けてもらわなくてはいけないという法律があります。労働安全衛生法というやつです。

f:id:kazumine50:20170915100346j:plain

中学の社会の公民で習ったのは労働三法。

おそらく具体的な中身は教えられないまま、なんとなくこの三つを呪文のように唱えて覚えた人も多いはず。これ、社会にでてからとてつもなく重要な法律になります。

今回はこの三つに入れなかった労働安全衛生法の話。

第1条

本法は、労働基準法と相まって労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成と促進を目的とする法律である

http://law.e-gov.go.jp/

この法律の制定目的は「従業員の職場における安全と健康は雇用する会社側がある程度管理しなさいよ」というものです。

この考え方から、雇入時の健康診断については以下のように制定されています。

(雇入時の健康診断)
第四十三条  事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、三月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。
一  既往歴及び業務歴の調査
二  自覚症状及び他覚症状の有無の検査
三  身長、体重、腹囲、視力及び聴力(千ヘルツ及び四千ヘルツの音に係る聴力をいう。次条第一項第三号において同じ。)の検査
四  胸部エックス線検査
五  血圧の測定
六  血色素量及び赤血球数の検査(次条第一項第六号において「貧血検査」という。)
七  血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査(次条第一項第七号において「肝機能検査」という。)
八  低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)及び血清トリグリセライドの量の検査(次条第一項第八号において「血中脂質検査」という。)
九  血糖検査
十  尿中の糖及び蛋白の有無の検査(次条第一項第十号において「尿検査」という。)
十一  心電図検査

http://law.e-gov.go.jp/

なんか、ごちゃごちゃ書いてありますが、採用する時はその人に健康診断を受けさせなさいよということです。その項目がツラツラと記載されています。

f:id:kazumine50:20170915100404j:plain

 

■健康診断もしくは結果を提出するタイミングが重要

非常にわかりにくいところなんですが、雇入れ時というのは勤務開始の前でも後でも良いということです。定期健康診断はほとんどの会社がやってますが、雇入時の健康診断はやってないところがけっこう多かったりします。←これホンマはアウトです。

f:id:kazumine50:20170915101157j:plain

受診が3ヶ月以内であればその結果を代わりとしてもOKです。

さてここで問題になってくるのが「内定」「採用」が決まる前に健康診断結果を提出せよ、というものです。もうかなり減ったとは思いますが、まだこんなことをしている会社があります。

まだ採用が決まっていない面接段階なのに健康診断結果を受けてこいというやつです。

f:id:kazumine50:20170915100522j:plain

この場合、その方が採用になればあまり大ごとになることはないですが、不採用になればどう思います?

「俺は健康診断書の提出を求められた。心に病を患っており、その結果がNGだったから不採用になった」と思うのが普通でしょう?こうなると大問題です。なぜなら本人の健康状態を理由に採否を判断することは公正採用という考え方に反するからです。公正採用についてはまた機会があれば書きます。

要するに、健康上の理由を元に採用不採用の判断はしたらアカン!

ということです。

 

■特殊な理由がある場合

ちなみに特殊な理由があれば、事前健康診断結果の提出はOKとされています。

特殊な理由とは例えば以下のような場合です。

  • 印刷会社の出来上がりの品質をチェックする仕事、ちゃんと発色してるかどうかも見る必要があるので、色弱かどうかの検査を受けてもらう
  • ドライバーや鉄道運転手の仕事なので、てんかんやその他意識を突然失うような持病があるかどうかを検査してもらう
二つ目は京都の祇園での車暴走事故以降、特に京都でのドライバー求人では意識されていますが、この検査は微妙にグレー扱いだったりします。

例が少ないですが専門性が高くなればなるほど、事前健康診断結果の提出はOKと言えそうですね。

 

■専門性の高い資格保持者等

この例には挙げていませんが臭気判定士という国家資格があります。おそらくこの資格で就職しようとする人へは、ちゃんと嗅覚が正常かどうかの検査はしてもよさそうですね。

ちなみに臭気判定士は、工場内の異臭からその原因を匂いから追究したりする専門職です。日本でも100人ぐらいしか資格保持者がいないかなり特殊な資格。ファブリーズの開発の人とかも持ってるそうです。オッサンの脱ぎたての靴下の匂いもフツーに匂いだりするような仕事です。

ちなみに精神疾患の場合は上記の項目を見てもわかる通り、健康診断では問診時に自己申告となるので隠す人もいるとか。精神疾患は近年爆発的に増加してるので、法律が追いついていない印象を受けます。でも精神疾患だから不採用になった・・・なんてことがtwitter等で拡散されれば、それこそろくでなしの会社だという烙印を押されることになりますね。

f:id:kazumine50:20170915100815p:plain

■まとめ

今日はどちらかといえば会社側の視点で書いてみましたが、仕事をお探しの方もなんとなくこの知識を覚えておいていただけたらなーと思います。

求人票には書かれてないし、ネットを探してもこんな内容で良い企業か悪い企業かの判断をしてる人はいません。

雇用側の会社としての姿勢がよくわかる目印ではないでしょうか。